大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和32(す)707 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

本件特別抗告の理由は、申立人作成提出にかかる特別抗告と題する書面記載のと

おりであるが、右によれば、本件抗告の趣旨とするところは、昭和二四年二月二三

日千葉地方裁判所が旧刑訴法により申立人に対する強盗殺人、銃砲等所持禁止令違

反被告事件につき言い渡した死刑の第一審判決(昭和二五年七月三一日東京高等裁

判所において死刑の第二審判決、同二七年三月二八日当裁判所において上告棄却の

判決言い渡され確定したるもの)の事実認定を非難するものに過ぎず、かかる抗告

理由は、刑訴応急措置法第一八条所定の適法な特別抗告理由とはいえないし、他に

本件のごとき第一審の有罪確定判決に対する抗告を最高裁判所に申し立てることを

特に定めた規定もないから、本件抗告は不適法である、(昭和二三年二月一七日第

二小法廷決定、刑集二巻一〇二頁参照)。

よつて、刑訴施行法第二条、旧刑訴法第四六六条に従い、裁判官全員一致の意見

で主文のとおり決定する。

昭和三二年一〇月二二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 垂 水 克 己

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